
公務員の方は 基本 法律で副業を禁じられています。
でも 副業で稼ぎたいって思う 公務員の方も 多くいると思います。
公務員は 安定していると言っても 頑張って 結果を出せば 能力給で給料が上がる 民間と比べれば 給料が安いと思われる方も多くいると思います。
そんな 公務員の方の為に 公務員の方が出来る副業について 説明してみます。
国家公務員法の第百三条で 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。って 副業を禁止しています。
しかし 第百四条には 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。って 書いてあるんです。
だから 所轄庁の長の許可を得れば 副業がOKなんですね。
地方公務員法の第三十八条で 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。って 基本 副業を禁止しています。
しかし 任命権者の許可があれば 副業がOKなんですね。
でも 基本 公務員が出来る副業は 制限されています。
ただ 稼ぎたいから ファミレスでバイトしたいので 許可して下さいって 言っても 許可されないと思います。
基本 公務員が出来る 副業は、下記です。
・小規模な農林水産業
大規模で営利目的で主目的な場合はダメなので、基本 実家が農業や漁業をしていて 少し手伝って 収入を得るって事は大丈夫なんですね。
・一定規模以下の不動産賃貸
一定規模以下の不動産とは 5棟未満で10室未満です。
しかし 不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものや 旅館、ホテル等特定の業務をする場合はダメなんです。
そして 不動産の賃料が年間500万円以上の場合もダメなんです。
・寺院の住職等、非営利の宗教活動による布施その他の名目による収入
・預金・債権・先物・株式・投資信託・FXなど、貯蓄・資産運用に属する性質のものからの収入
上記の事から考えると どんな公務員でも 出来る副業は、資産運用(投資)って事になると思います。
結論は 公務員の副業は 資産運用(投資)です。
資産運用(投資)については、下記のページで説明しているので参考にして下さい。
そして 公務員の副業がばれると どうなる?
公務員の 副業がばれると 基本 懲戒処分 最悪 懲戒免職になる場合もあるようです。